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薬剤師居宅療養管理指導とは

「居宅療養管理指導」とは、居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう

地域のみなさまの『かかりつけ薬局』となるよう努めています。

どんな事でもご相談ください。

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